• 一般産業医としての契約
  • 精神科顧問医としての契約

の2種類を用意しています。
いずれの契約も、原則として1年間の契約を基本としますが、状況に応じて短期間の契約、オンラインでの相談も検討いたします。
その他具体的な条件については、各事業所の状況などを考慮し、個別にご相談に応じます。

一般産業医

以下に、産業医が行う主な業務をまとめています。
これらを行う場合は、一般産業医として契約を締結します。  

  • 月に1回以上の職場巡視 (労働安全衛生規則 第15条)  
  • 衛生委員会(安全衛生委員会)への参加 (労働安全衛生法 第18条)  
  • 定期健康診断の就業判定 (労働安全衛生法 第66条の4)  
  • 衛生講話 
  • 各種面談
    • 長時間労働者に対する面談(労働安全衛生法 第66条の8)  
    • 高ストレス者に対する面談(労働安全衛生法 第66条の10)  
    • 復職判定面談(「職場復帰支援の手引き」や就業規則に基づく)  
    • 定期健康診断に関連する面談(労働安全衛生法 第66条の8)  
    • 健康相談

精神科顧問医

精神科を専門とする産業医として、特にお役に立てると考えるサービスを以下に示します。
これらのみを行う場合は、精神科顧問医として契約を締結します。  

  • メンタルヘルスに関連した相談 (本人、上司、人事担当者向け)
  • 面談、対策相談、紹介状作成など  
  • 休職復職関連の面談および意見書の作成
  • 職場のメンタルヘルス体制の改善への助言
  • メンタルヘルス関連の講話 

共通する注意事項

  • 産業医業務、精神科顧問医業務の中では、医療行為(診断や処方等)は行えません(医療機関ではないため)
  • 受診が必要な場合、受診を促すとともに、必要な場合は、医療機関への紹介状を作成します(契約の範囲内で)
  • 訴訟に関する具体的な意見や助言は行えません